「年末年始の輸送等に関する安全総点検」始まります。(業務品質部) | 株式会社トランス・グリップ
いつもありがとうございます。
業務品質部の佐藤です。
「年末年始の輸送等に関する安全総点検」始まります。
(強化)期間
令和5年12月10日(日)~令和6年1月10日(水)
目的
日々の国民生活や経済活動を支える基盤である輸送機関等の
「安全・安心」の確保は不可欠であるが、特に大量の輸送需要が
発生し、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始は、
ひとたび事故等が発生した場合には大きな被害となることが
予想されます。
その為、過去、直近の人災・天災・犯罪・感染症対策の事例を基に、
全体で安全総点検の実施を強化していく内容になっています。
トラック協会より、国交省4つの重点項目と、自動車局6つの重点項目の
総点検の指示がでております。
◆社内年末前の総点検
【倉庫・加工所・センターチーム17拠点】
自主点検
期間=11月10日から11月30日の20日間
6S、過去の労災風化防止を中心に、点検・メンテナンス
忙しい中、ありがとうございました。
【輸配送チーム11拠点】
内部監査
期間=10月末~12月1日
忙しい中、事前準備も含め助かりました。
ありがとうございました。
①厳正な点呼、帳票記録の継続
②タイムリーな双方向(荷主様・乗務員・協力会社様・運行管理者・TG本部)の
報連相、安否メールなど連絡体制ルールの継続
③法令車両整備・日常点検の継続
④防犯ルール・防火ルールの継続
⑤時間管理の継続
⑥衛生管理(健康管理、風邪予防も)の継続
⑦職場の6S(整理・整頓・清掃・清潔・躾・作法)、週1洗車、フロントクリアの継続
⑧ビジネスマナーの継続
特に元気な挨拶と身だしなみ、報連相は全てを解決します。(防犯・防衛の基本です)
⑨その他労務管理(個人情報管理や各種健康診断関係、教育関係等)の継続
⑩健康管理の継続
正しい運行管理(2024年法改正基準)
各自の自己管理と点呼申請
そして、急な発作の場合の緊急停止(誰も止めてくれません、止めるのは自分です!
トラックはいかに転がすかではなく、
いかに胸を張って止まれるか!です。
過労運転禁止
※過労運転とは、自分自身で体調不良を解っているのに、車を運転する事です。
過労運転とは、過労や病気、薬物、その他の原因によって正常な運転ができない状態です。
道路交通法の第66条第1項では、「過労運転等の禁止」となっています。
過労運転により事故を起こした場合、安全運転義務違反よりも重い
「自動車運転死傷処罰法」の危険運転とみなされます。
交通違反の違反点数としては、過労運転等は25点。
そのため、たとえ事故を起こしていなくても、一発で2年間の免許取り消し処分となります。
全て、車を運転をする心構え、社会の一員としての心構えになります。
車の運転は、心技体。
無事故の継続は、心技体が正三角形で継続します。
技術は十分、全員申し分ありません。
事故を起こすときに欠けているのは、技術へのおごり、慣れからくる心掛けの欠如と、
一番怖いのは、体(健康管理不足)です。
⑪荷主様毎の制約条件、作業手順書、店舗カルテの継続
⑫交通法規遵守・安全運転方針・エコドライブ・グッドアクション(防衛)の継続。
◆年末年始も、通常実施していることを再確認の総点検!
確実に行い、全員無事故、全員無災害で乗り切っていきましょう。
2023年、私の担当ブログは最後になります。
今年もありがとうございました。
来年もまた、よろしくお願いいたします。
今日も安全第一!
以上、業務品質部の投稿でした。
お読みいただき、ありがとうございました。