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東埼玉営業所スクープ 第52弾(東埼玉営業所) | 株式会社トランス・グリップ

東埼玉営業所は今回で52回目のブログを公開いたします。
ブログの更新をさせていただきます後藤です。

今回は前回(第51弾)に引き続き運転免許証の話題になります。
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皆さんご存じの通り免許証には条件に応じて3~5年の有効期間があり、満了する直前の
誕生日1ヵ月前~1ヵ月後の2ヵ月間の間に更新手続きをしなければならず、
更新をせずに期間を過ぎると失効し無免許運転となってしまうので要注意です。

私は先月の有給休暇を利用して更新に行き、めでたくゴールド免許を獲得しました!
先日、この免許の更新に関わる気になるニュースを目にしました。
更新をうっかり忘れてしまう事で失効してしまう「うっかり更新」←試験場でも実際に使われている言葉だそうです。
2018年はおよそ23万人だったらしいのですが、その「うっかり失効」が2020年は増えてしまうかも知れないというのです。
理由として今年が更新の人の免許証には「平成32年〇月〇日まで有効」と記載されていますが、
元号が令和になり平成32年が今年であるとの認識がなくうっかりしてしまう可能性があるとのこと。
0125東埼玉

平成から30を引けば令和に換算できるのでしっかり確認しておくことが大事ですね。
私の新しい免許証を確認したら西暦と元号が両方記載されていました。
0125東埼玉②

我々配送員は点呼の際に免許証を提示しますし更新が近づけば会社からの通知もあるので大丈夫だとは思いますが、
普段あまり運転をしない方や運転するけど免許証を手に取る機会が少ない方は「うっかり失効」にご注意ください。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

無題
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