ほとんどの人が忘れている交通法規(業務品質部) | 株式会社トランス・グリップ
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
本日のブログ記事を担当します、業務品質部の野崎です。
よろしくお願いします。
今回は、交通法規について記していきます。
自動車免許取得時、様々な交通法規に関する勉強をしますが、100%を学んだ訳ではなく、一部を学んだに過ぎません。
とても量が多すぎて、すべてをまかなうのはなかなか難しいというのが現状みたいです。
①過労運転等
「居眠り運転」が分かりやすいでしょうか。
過労とは、「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」を言います。
(道路交通法第66条より)
何かしら体調が悪い時や、ケガをしている時などには一切運転はしてはならないのです。
点数は25点、最低でも2年間は免許を取得することができない「免許取り消し」の行政処分となります。
反則金は科されませんが、100万円以下の罰金刑、あるいは懲役刑となる重大な交通違反です。
②横断歩行者等妨害等
道路交通法38条および38条の2によると、横断歩道又は自転車横断帯を通過する際には、
明らかに歩行者などがいない場合を除き、徐行で走行しなければならないとあります。
また、交差点(横断歩道あり)およびその直近で横断歩道が設けられていない場所であっても、歩行者が優先で、
その歩行の邪魔をしてはいけないとなっているのです。
反則点数は2点、反則金が9,000円(普通自動車)となります。
③幼児等通行妨害
道路交通法第71条にその詳細が記されていますが、幼児等の範囲は広く、
幼稚園児はもちろんのこと、小学生や身体障害者用の車いすの方などを指します。
厳密には監護者(保護者など)を伴わない…とありますが、念のため、
小さいお子様や体の不自由な方を見かけたら、その通行は邪魔しないよう注意しましょう。
違反点数は2点、反則金は7,000円(普通自動車)となります。
④乗合自動車発進妨害
乗合自動車とは、主に路線バスのことを言うのですが、路線バスは停留所に停止する際、左のウィンカーを出し、停車します。
また、発進の際には他の車同様、右のウィンカーを出し、発車しようとするのですが、その発進を妨害してはいけないというものです。
これ結構違反者いますよね。
違反点数は1点、反則金は7,000円(普通自動車)となります。
いかがでしょうか。
意外と知らなかったり、知っていても「大丈夫だろう」とかで違反したりしていませんか。
今後はますます交通法規も厳しくなっていくでしょう。
自身や家族を守るため、意識して行動してみてはいかがでしょうか。
自分も気を付けて運転していきます。
最後までご拝読ありがとうございました。